フリーランス新法とは?企業が対応すべき義務と罰則を解説
フリーランス新法(取適法)で企業に課される取引条件の明示・60日以内の報酬支払い・7つの禁止行為などの義務を解説。下請法との違い、シニア人材への業務委託チェックリスト、よくある違反パターン、違反時の罰則の段階まで、実務目線でわかりやすく整理します。
フリーランス新法(正式名称: フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、企業が個人に業務委託をする際に、取引条件の明示や60日以内の報酬支払いなどを義務づける法律です。2024年11月1日に施行済みで、違反すると勧告・命令、最終的には罰金の対象になります。本記事では、企業(発注事業者)が対応すべき義務を、シニア人材への業務委託を例に整理します。
目次
- フリーランス新法とは
- 対象になる企業・個人の条件
- 発注事業者に課される義務一覧
- 下請法との違い
- 7つの禁止行為(1ヶ月以上継続の場合)
- 違反した場合の罰則
- シニア人材への業務委託チェックリスト
- 対応の活用イメージ
- よくある質問
フリーランス新法とは
フリーランス新法は、個人事業者(フリーランス)が企業から業務委託を受ける際の取引を適正化するための法律です。公正取引委員会と中小企業庁、厚生労働省が共同で運用しています。
この法律が生まれた背景には、企業と個人の間で、契約条件が曖昧なまま業務が進み、報酬の支払いが遅れたり、一方的に減額されたりするトラブルが増えていたことがあります。従来の下請法は企業間取引が対象でしたが、フリーランス新法は「企業から個人への業務委託」を直接の対象にしている点が特徴です。
シニア人材に顧問やスポット相談を業務委託する場面も、この法律の対象になります。「シニアだから」「短時間の相談だから」という理由で対応が不要になるわけではありません。
対象になる企業・個人の条件
フリーランス新法は、すべての業務委託ではなく、次の条件に当てはまる取引に適用されます。
立場 | 法律上の呼び方 | 条件 |
|---|---|---|
委託する企業 | 特定業務委託事業者 | 従業員を使用している、または役員が2人以上いる事業者 |
受託する個人 | 特定受託事業者 | 従業員を使用しない個人事業者、または一人代表・従業員なしの法人 |
ここでの「従業員」は、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる人を指します。つまり、従業員を雇っていない企業から、従業員を雇っていない個人への業務委託であれば、法律の対象にならない組み合わせもあります。
シニア人材への業務委託で言えば、次のように整理できます。
- 複数の従業員を抱える企業が、個人の顧問(元管理職・元専門職)に業務委託する → 対象になる
- 従業員のいない個人事業主が、別の個人に業務委託する → 対象にならない場合がある
迷う場合は、公正取引委員会・中小企業庁が公開しているQ&Aで自社の取引が対象かどうかを確認できます。
発注事業者に課される義務一覧
企業側が負う主な義務は、契約期間の長さによって適用される範囲が変わります。継続的な取引ほど、義務の数が増える仕組みです。
義務 | 適用条件 | 内容 |
|---|---|---|
取引条件の明示 | すべての業務委託 | 業務内容・報酬額・支払期日など(必要13項目)を書面または電磁的方法で明示する |
60日以内の報酬支払 | すべての業務委託 | 成果物の受領や役務提供を受けた日から60日以内に、できる限り短い期間で支払期日を定めて支払う |
募集情報の的確表示 | 広告等で募集する場合 | 業務内容・報酬・契約解除の条件などを、虚偽・誤解を招く表示なく掲載する |
7つの禁止行為の遵守 | 1ヶ月以上継続する業務委託 | 報酬の不当な減額・買いたたき等を行わない(次章で詳説) |
中途解除の30日前予告 | 6ヶ月以上継続する業務委託 | 契約を解除・不更新にする場合、原則30日前までに予告する |
ハラスメント防止体制の整備 | 6ヶ月以上継続する業務委託 | 相談窓口の設置など、ハラスメント対応の体制を整える |
育児・介護・妊娠への配慮 | 6ヶ月以上継続する業務委託 | 申し出があった場合、業務時間や方法について必要な配慮を検討する |
顧問契約やスポット相談のように、短期間・単発の業務委託であっても、取引条件の明示と60日以内の支払いは必ず対応が必要です。契約書に何を記載すべきかは、秘密保持契約(NDA)の結び方で紹介しているひな形もあわせて確認すると整理しやすくなります。
下請法との違い
企業間取引の適正化を目的とする「下請法」と、フリーランス新法は似た内容を含みますが、対象とする取引の相手が異なります。両方の対応が必要になる企業も多いため、違いを整理しておきます。
項目 | 下請法 | フリーランス新法 |
|---|---|---|
取引の相手 | 主に企業(親事業者・下請事業者) | 個人事業者・一人法人(フリーランス) |
資本金による適用条件 | 親事業者の資本金額で適用の有無が決まる | 資本金は問わず、従業員の有無で判断する |
支払期日 | 受領後60日以内 | 受領後60日以内(同様) |
取引条件の明示 | 3条書面の交付が必要 | 13項目の明示が必要(書面または電磁的方法) |
資本金の小さい企業がシニア人材へ直接業務委託する場合、下請法の対象にはならなくても、フリーランス新法の対象になるケースがあります。「下請法の対象外だから何もしなくてよい」と誤解しないことが重要です。
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7つの禁止行為(1ヶ月以上継続の場合)
業務委託が1ヶ月以上継続する場合、発注事業者には次の7つの行為が禁止されます。フリーランスに帰責事由(責任)がないにもかかわらず行うと、法律違反になります。
- 給付を受け取らない(受領拒否): 納品物や成果物を、理由なく受け取らない
- 報酬を減額する: 違約金・罰金という名目での一方的な控除も含む
- 成果物を返品する: 納品後に一方的に返品する(役務提供型は対象外)
- 買いたたきをする: 通常の相場より著しく低い報酬を不当に定める
- 物品・役務の購入を強制する: 正当な理由なく、自社の商品やサービスの購入・利用を求める
- 不当に金銭・利益を提供させる: 協力金・情報提供料などの名目で、不当に利益を提供させる
- 不当な内容変更・やり直しをさせる: フリーランスに責任がないのに、内容変更や再作業を強いて不利益を与える
これらは下請法の考え方に近く、企業間取引で問題視されてきた行為が、個人への業務委託にも適用された形です。顧問料や相談料の交渉時に「経験があるのだから今回は無償で」と一方的に求めるようなケースも、買いたたきに該当するリスクがあります。
違反した場合の罰則
フリーランス新法の違反は、いきなり罰金になるわけではなく、段階を踏んで対応されます。
- 申告・相談: フリーランス本人や関係者が、公正取引委員会または厚生労働省に申告できる
- 助言・指導: 行政から改善を促される
- 勧告: 改善が見られない場合に勧告が行われる
- 公表: 勧告に従わない場合、事業者名が公表されることがある
- 命令: さらに改善がない場合、命令が出される
- 罰金・過料: 命令に違反した場合、50万円以下の罰金(公正取引委員会が担当する規制)、または20万円以下の過料(厚生労働省が担当する規制)が科される
金額自体は大きくないものの、勧告や命令を受けた事実が公表される点が、企業にとって実質的なリスクです。特に採用や取引先候補としてシニア人材から見られる立場の企業は、レピュテーションへの影響を軽視すべきではありません。
シニア人材への業務委託チェックリスト
シニア人材に顧問やスポット相談を依頼する企業が、フリーランス新法に沿って準備しておきたい項目です。
- 業務内容・報酬額・支払期日などを、契約書または発注書、メールで明示しているか
- 成果物や役務提供を受けた日から60日以内に支払期日を設定しているか
- 1ヶ月以上の継続契約で、報酬を理由なく減額・返品していないか
- 6ヶ月以上の継続契約で、解除・不更新の30日前予告の運用を決めているか
- ハラスメントに関する相談窓口を、社内向けだけでなく業務委託先にも周知しているか
- 募集広告(スカウト文面等)の報酬額や業務内容が、実際の契約内容と一致しているか
中小企業がシニア人材を活用する場合、法務担当者がいないケースも多くあります。契約実務に不安がある場合は、まず1つの契約書テンプレートを整え、以降の契約に流用する形から始めるのが現実的です。中小企業がシニア人材を活用する全体像は中小企業がシニア人材を活用する方法で解説しています。
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対応の活用イメージ
フリーランス新法への対応イメージを、架空の例で紹介します。※以下は説明のための架空の例です。実在の企業の事例ではありません。
例: 製造業の中小企業が元品質管理部長に月次顧問を依頼(従業員30名規模)
工場の品質管理体制の見直しのため、月2回のオンライン面談を条件に、元大手メーカー品質管理部長のシニア人材と業務委託契約を結ぶイメージです。契約書に業務内容・月額報酬・支払期日(月末締め翌月末払い、受領から60日以内)を明記し、6ヶ月更新の条件で契約します。更新しない場合は30日前に連絡する旨も、あらかじめ契約書に盛り込んでおきます。
このように、継続的な業務委託を前提とする場合は、契約時点で「6ヶ月以上継続する前提の義務」まで見据えて契約書を作成しておくと、後から条項を追加する手間が減ります。契約前の準備全体はシニア発注で失敗しないチェックリストもあわせてご覧ください。
例: IT企業がシニアエンジニアにスポットで技術顧問を依頼(従業員15名規模)
基幹システムの改修にあたり、元大手SIerのシニアエンジニアに、月1回・2時間のレビュー業務を単発の業務委託として依頼するイメージです。継続期間が1ヶ月未満の単発契約でも、取引条件の明示と60日以内の支払いは対象になるため、発注書に業務内容・報酬額・支払期日(依頼月の翌月末払い)を明記して依頼します。継続を前提としない単発の相談は、まず1回のスポット相談から始める方法が向いています。相談の進め方はスポット相談を成果につなげる質問の仕方・準備の仕方で紹介しています。
実務でよくある違反パターン
フリーランス新法の違反は、悪意がなくても起きがちです。実務で特に注意したいパターンを3つ紹介します。
- 口頭合意のまま業務を開始してしまう: 「まずは進めながら詳細を決めよう」という進め方は、取引条件の明示義務に反する可能性があります。業務開始前に、簡単な発注書1枚でも用意することが重要です。
- 検収完了後、支払い処理が慣例で遅れる: 社内の支払いサイクルが「翌々月末払い」など60日を超える場合、意図せず違反になることがあります。個人への業務委託だけ支払いサイクルを分けて管理する必要があります。
- 成果に納得できず、報酬を一部だけ払う: 成果物の質に不満があっても、フリーランスに帰責事由がない限り、一方的な減額は禁止行為です。事前に成果の基準を契約書に明記しておくことで、こうしたトラブルを防げます。
よくある質問
Q. スポット相談(1回限り)でも、フリーランス新法の対象になりますか?
A. 対象になります。契約期間の長さにかかわらず、取引条件の明示と60日以内の報酬支払いは、すべての業務委託に適用される義務です。
Q. シニア人材だから、この法律の対応は不要ということはありますか?
A. ありません。年齢に関係なく、個人事業者への業務委託であれば、法律の対象条件を満たす限り同じ義務が課されます。
Q. 口頭での依頼はどこまで許されますか?
A. 取引条件は書面または電磁的方法(メール・チャット等)で明示する必要があります。口頭のみでのやり取りは、明示義務を満たさない可能性があります。
Q. 業務委託契約書とフリーランス新法の書面明示は、同じものでよいですか?
A. 契約書に必要な13項目が網羅されていれば、契約書をそのまま取引条件の明示として使えます。項目が不足している場合は、別途明示書面を用意します。
Q. 顧問料を後から減額したい場合、どうすればよいですか?
A. フリーランス側に帰責事由がない一方的な減額は禁止行為に該当します。減額が必要な事情がある場合は、双方合意のうえで契約内容を変更する形を取ります。
Q. すでに契約中の業務委託にも、この法律は適用されますか?
A. 適用されます。施行日(2024年11月1日)以降に契約期間が継続している業務委託であれば、既存の契約にも義務が及びます。契約書の見直しが済んでいない場合は、早めの対応をおすすめします。
Q. 従業員のいない個人事業主が発注者の場合も対象になりますか?
A. 発注する側に従業員がおらず、役員も1人だけの場合は、特定業務委託事業者に当たらず対象外になることがあります。ただし、業務委託先に依頼する仕事の内容によって判断が分かれるため、迷う場合は公正取引委員会のQ&Aで確認するか、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
フリーランス新法は、企業がシニア人材をはじめとする個人に業務委託する際、取引条件の明示・60日以内の報酬支払い・不当行為の禁止などを求める法律です。契約期間が6ヶ月以上続く場合は、中途解除の予告やハラスメント防止体制の整備まで対応範囲が広がります。
下請法と対象範囲が異なる点、口頭合意のまま業務を始めてしまう実務ミスが起きやすい点は、特に見落とされがちです。スポット相談のような短期の依頼でも、明示義務と支払期日のルールは必ず適用されるため、契約書やチェックリストを事前に整えておくことが安心につながります。
契約実務についてのご相談はお問い合わせから承っています。
